国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項 及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録 又は承認があつたものとみなす。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第九十五条 # 河川の使用等に関する国の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号