河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第九十五条 # 河川の使用等に関する国の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国が行う事業についての第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで第三十条第二項第三十四条第一項第四十七条第一項第五十三条の二第一項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録 又は承認があつたものとみなす。