河川管理者は、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認には、必要な条件を付することができる。
前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録 又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録 又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。