国土交通大臣 又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五十八条の十二 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号