河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二章の三 河川協力団体

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分


1項

河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。

2項

河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

河川協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

4項

河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
河川管理者に協力して、河川工事 又は河川の維持を行うこと。
二 号
河川の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三 号
河川の管理に関する調査研究を行うこと。
四 号
河川の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言 その他の援助に関し協力するものとする。

2項

河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。

1項

河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

河川管理者は、河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条第二十四条第二十五条後段、第二十六条第一項第二十七条第一項 及び第三十四条第一項第二十四条 及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。