都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第八十六条 # 都道府県河川審議会
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。