河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第八十六条 # 都道府県河川審議会

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2項
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。