社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。