河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第四節 河川保全区域

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分


1項

河川管理者は、河岸 又は河川管理施設(樹林帯を除く第三項において同じ。)を保全するため必要があると認めるときは、河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定したものを除く第三項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

河川保全区域の指定は、当該河岸 又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域(樹林帯区域を除く)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。


ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。

4項

河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘さく、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築 又は改築
2項

第三十三条の規定は、相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。