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河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第百一条
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政令への委任
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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河川
河川法
第百一条
1項
この法律に定める
もののほか
、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。