この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
第五条第一項から第四項まで 及び第六項、第六条第一項第三号 及び第二項から第六項まで、第十条第一項 及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項 及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第十六条の二第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項 及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで 及び第六項、同条第四項 及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項 及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで 及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項 及び第五項、第二十七条第一項 及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項 及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項 及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項 及び第三項、第五十四条第一項 及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項 及び第三項、第五十七条第一項 及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項 及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項 及び第三項、第五十八条の六第一項 及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項 及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項 及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで 及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項 及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項 及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条 並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務
第十六条の四第一項 及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務
第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項 及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務