沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第二十七条 # 国及び都道府県の援助

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国 及び都道府県は、特定水産動物育成事業 及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めなければならない。