沿岸漁場整備開発法

昭和四十九年法律第四十九号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 : 2023年 02月24日 10時07分

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1項

この法律は、水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備 及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。

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1項

農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本的な指針 及び指標

二 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

三 号

その他 水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する重要事項

3項

基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向 並びに沿岸漁業の生産性の向上 及び その生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向 及び漁港漁場整備法第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

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1項

農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

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1項

都道府県は、その区域に属する水面(漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第六十条第五項第五号に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2項

基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号
水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する指針
二 号
その種苗の生産 及び放流 又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
三 号

前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標

四 号

特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流 及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業 その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項

第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの

特定水産動物育成事業に関する指標
育成水面の区域を定める基準となるべき事項
3項

基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。


この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

二 号

前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布 及び採捕に係る調査に関する事項

三 号

その他水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関し必要な事項

4項

基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。


この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号

第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの

二 号
放流効果実証事業に関する指標
5項

都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。

6項

国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言 又は指導を行うことができる。

7項

都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

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1項

都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

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1項

漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域 及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
特定水産動物育成事業の対象とする特定水産動物の種類
二 号

当該育成水面の区域内において組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合のうち自然的経済的社会的諸条件により当該育成水面が属すると認められる地区をその地区の全部 又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動物の採捕につき遵守すべき事項

三 号

当該育成水面の区域を表示する標識の設置、組合員等以外の者で当該育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものからの利用料の徴収 その他 当該育成水面の利用につき特定水産動物育成事業の実施上必要な事項

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1項

漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

2項

前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域 及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。


この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

3項

前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く)により得られた当該育成水面の区域 及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

4項

漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。

5項

地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

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1項

都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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1項

都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

基本計画(第七条の二第二項第一号 及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る)の内容に適合するものであること。

二 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。

三 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。

四 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定める手続が法令 又は定款 若しくは規約に違反しないものであること。

五 号

その申請に係る育成水面の区域の全部 又は一部が既に定められた育成水面の区域 又は水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号第十七条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部 又は一部と重複しないものであること。

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1項

第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第九条の規定は育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。

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1項

認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。

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1項

都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域 又は育成水面利用規則の変更 その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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1項

都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。

一 号
申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。
二 号
申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三 号

申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

指定法人は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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1項

指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。

一 号

第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。

二 号

前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。

三 号

水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。

四 号

特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。

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1項

指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
二 号

前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量 その他の放流の実施に関する事項

三 号

前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項

3項

指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料 その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

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1項

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 号

業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号 及び第三号 並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る)の内容に適合するものであること。

二 号

業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三 号

業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。

四 号

業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。

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1項

指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

第十七条第三項第十八条 及び前条の規定は、前項の認可について準用する。

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1項

指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書 及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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1項

都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2項

都道府県知事は、指定法人が次の各号いずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

一 号

指定法人が第十五条第三項第十七条第一項第二十条第一項 又は前条の規定に違反した場合

二 号

次に掲げる場合 その他 指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合

指定法人が第十七条第一項 又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画で定めるところに従い第十六条の業務を実施していると認められない場合

第十七条第一項 又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画が、当該認可後沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため、第十九条各号いずれかに該当しなくなつたと認められる場合

指定法人が協力金を放流効果実証事業以外の使途に充てた場合

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1項

都道府県知事は、指定法人が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。

二 号

指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。

2項

都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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1項

漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場(漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体(漁業協同組合等を含む。)の構成員を指導すべきことを内容とする協定(以下「漁場利用協定」という。)の締結のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場合において、当該申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。


締結した漁場利用協定の一方の当事者が他方の当事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。

一 号

その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者を船舶により漁場に案内する事業を営む者であることとしている団体

二 号

その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者であることとしている団体(漁業協同組合等 その他 その構成員となる資格の主なものを漁業法第二条第二項に規定する漁業者 又は漁業従事者であることとしているものを除く

2項

都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の申出に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、当該申出の相手方に対し、同項の勧告をすることができる。

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1項

漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。


これを変更したときも、同様とする。

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1項

前条の規定による届出のあつた漁場利用協定の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方 又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、あつせんをすることができる。

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1項

国 及び都道府県は、特定水産動物育成事業 及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めなければならない。

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1項

国 及び都道府県は、特定水産動物育成事業 及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施 及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。

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