都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第二十二条 # 報告徴収及び改善命令
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
一
号
二
号
指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項 又は前条の規定に違反した場合
次に掲げる場合 その他 指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合
イ
ロ
ハ
指定法人が第十七条第一項 又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画で定めるところに従い第十六条の業務を実施していると認められない場合
第十七条第一項 又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画が、当該認可後沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため、第十九条各号のいずれかに該当しなくなつたと認められる場合
指定法人が協力金を放流効果実証事業以外の使途に充てた場合