指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第十七条第三項、第十八条 及び前条の規定は、前項の認可について準用する。