沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十三条 # 特定水産動物育成事業の適切な実施等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。