都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。
一
号
申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。
二
号
申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三
号
申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。