都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第十八条 # 業務実施計画に係る意見の聴取
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正