沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

附 則

平成一三年六月二九日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。
2項
この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なお その効力を有する。