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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第三十七条
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遺言
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憲法
法の適用に関する通則法
第三十七条
1項
遺言の成立 及び効力は、その成立の当時における
遺言者
の本国法による。
2項
遺言の取消しは、その当時における
遺言者
の本国法による。