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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第三十二条
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親子間の法律関係
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憲法
法の適用に関する通則法
第三十二条
1項
親子間
の法律関係は、
子
の本国法が
父
又は
母
の本国法(
父母
の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法
)と同一である場合には
子
の本国法により、その他の場合には
子
の常居所地法による。