動産 又は不動産に関する物権 及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
法の適用に関する通則法
#
平成十八年法律第七十八号
#
略称 : 法適用通則法
第三節 物権等
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。