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法の適用に関する通則法
#
平成十八年法律第七十八号
#
略称 :
法適用通則法
第二十七条
#
離婚
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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憲法
法の適用に関する通則法
第二十七条
1項
第二十五条
の規定は、離婚について準用する。
ただし
、
夫婦
の一方が日本に常居所を有する
日本人
であるときは、離婚は、日本法による。