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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第二十三条
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債権の譲渡
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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憲法
法の適用に関する通則法
第二十三条
1項
債権の譲渡の
債務者
その他の
第三者
に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。