不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償 その他の処分の請求は、することができない。
不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法 及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償 その他の処分でなければ請求することができない。
不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償 その他の処分の請求は、することができない。
不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法 及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償 その他の処分でなければ請求することができない。