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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第十四条
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事務管理及び不当利得
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憲法
法の適用に関する通則法
第十四条
1項
事務管理 又は不当利得によって生ずる債権の成立 及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。