この法律は、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。
この法律は、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。