法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第三章 寄附の意思表示の取消し等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時18分


1項

個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み 若しくはその承諾の意思表示 又は単独行為をする旨の意思表示(以下「寄附の意思表示」と総称する。)をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。第十条第一項第二号において同じ。)に該当する場合における当該消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を除く次項 及び次条において同じ。)を取り消すことができる。

2項

前項の規定による寄附の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

3項

前二項の規定は、法人等第三者に対し、当該法人等個人との間における寄附について媒介をすることの委託(以下 この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において「受託者等」という。)が個人に対して第一項に規定する行為をした場合について準用する。

4項

寄附に係る個人の代理人復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下 この項において同じ。)、法人等の代理人 及び受託者等の代理人は、第一項前項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、それぞれ個人法人等 及び受託者等とみなす。

1項

前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。


寄附の意思表示をした時から五年同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。

1項

法人等に寄附(金銭の給付を内容とするものに限る。以下 この項において同じ。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法第四百二十三条第二項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する次に掲げる権利を行使することができる。

一 号

第八条第一項の規定による取消権

二 号

債務者がした寄附に係る消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る消費者契約法第四条第三項第一号から第四号まで第六号 又は第八号に係る部分に限る)(同法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

三 号

前二号の取消権を行使したことにより生ずる寄附による給付の返還請求権

2項

前項第三号に係る部分に限る)の場合において、同項の扶養義務等に係る定期金債権のうち確定期限が到来していない部分については、民法第四百二十三条の三前段の規定は、適用しない


この場合において、債権者は、当該法人等に当該確定期限が到来していない部分に相当する金額を債務者のために供託させることができる。

3項

前項後段の規定により供託をした法人等は、遅滞なく、第一項第三号に掲げる権利を行使した債権者 及びその債務者に供託の通知をしなければならない。

4項

この条において「扶養義務等に係る定期金債権」とは、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権をいう。

一 号

民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力 及び扶助の義務

二 号

民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

三 号

民法第七百六十六条同法第七百四十九条第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定によるの監護に関する義務

四 号

民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務