この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
個人(事業のために契約の当事者となる場合 又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約
イ
ロ
二
号
当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産 又はこれと種類、品質 及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。)
当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約
個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為