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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 :
不当寄附勧誘防止法
第十七条
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産業通則
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
第十七条
1項
第七条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該
違反行為をした者
は、
五十万円以下の罰金
に処する。