第七条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
第六章 罰則
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時18分
第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人等の代表者 若しくは管理人 又は法人等の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。