内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
#
令和四年法律第百五号
#
略称 : 不当寄附勧誘防止法