法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時18分


1項

この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人 及び法人等の学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、第二章第三節 及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く)を消費者庁長官に委任する。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。