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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 :
不当寄附勧誘防止法
第十二条
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運用上の配慮
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産業通則
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
第十二条
1項
この法律の運用に当たっては、
法人等
の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、
個人
及び
法人等
の学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。