法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第十二条 # 運用上の配慮


1項

この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人 及び法人等の学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。