法人等の代表者 若しくは管理人 又は法人等の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
法人等の代表者 若しくは管理人 又は法人等の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。