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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 :
不当寄附勧誘防止法
第十四条
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権限の委任
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産業通則
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
第十四条
1項
内閣総理大臣
は、
第二章第三節
及び
前条
の規定による権限(
同条
の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを
除く
。
)を
消費者庁長官
に委任する。