法制審議会令

昭和二十四年政令第百三十四号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
審議会は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の第一条の規定にかかわらず、法務大臣 及び委員三十人以内で組織する。
3項
法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 委員等の任期に関する経過措置

3項
この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員 及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員 及び幹事である者の任期 並びに従前の法務省の公証人審査会の委員 及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員 及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。