法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第二条 # 遺言書保管所

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2項

前項の指定は、告示してしなければならない。