遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
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平成三十年法律第七十三号
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第十三条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正