法務局における遺言書の保管等に関する法律

# 平成三十年法律第七十三号 #

第十二条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

遺言書の保管の申請をする者

遺言書の保管 及び遺言書に係る情報の管理に関する事務

二 号

遺言書の閲覧を請求する者

遺言書の閲覧 及びそのための体制の整備に関する事務

三 号

遺言書情報証明書 又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者

遺言書情報証明書 又は遺言書保管事実証明書の交付 及びそのための体制の整備に関する事務

2項

前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。