法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令

# 令和元年文部科学省令第二十号 #

第一条 # 用語


1項

この省令において使用する用語は、

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律以下「」という。)において
使用する用語の例による。