この省令において使用する用語は、
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)において
使用する用語の例による。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)
第六条第三項第二号 及び第四号
並びに第四項の規定に基づき、
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令を
次のように定める。
この省令において使用する用語は、
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)において
使用する用語の例による。
法第六条第三項第二号に規定する
入学者選抜は、
当該法科大学院の入学定員の
二分の一を超えない範囲内において行うものとする。
法第六条第三項第四号に規定する
文部科学省令で定める基準は、
次のとおりとする。
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)
第二十条の三第二項に規定する
法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づき その単位を修得したものとみなす科目に限る。)に
相当する科目が、
連携法曹基礎課程において、
必修科目として
段階的かつ体系的に開設されていること。
前号のほか、
連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第十五条において準用する
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
第三十一条第一項の規定により
連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、
又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する
教育課程に関する配慮
その他の当該連携法科大学院における教育との
円滑な接続を図るための措置が講じられていること。
連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第八十九条に規定する
卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の
基準が整備されていること。
早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が
当該認定を受けることができるよう、
適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。
文部科学大臣は、
法第六条第一項の認定をしたときは、
当該認定の日付
及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。