法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

# 平成十五年法律第四十号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

この法律において「法科大学院」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識 及び能力を培うことを目的とするものをいう。

2項

この法律において「検察官等」とは、検察官 その他の国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の職員 その他人事院規則で定める職員を除く)をいう。

3項

この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者 並びにその委任を受けた者をいう。