私立大学派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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平成十五年法律第四十号
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第十七条 # 子ども・子育て支援法の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号