第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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平成十五年法律第四十号
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第十三条の二 # 国家公務員共済組合法の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号