第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、
第十条中
「労働者災害補償保険法第七条第二項」とあるのは、
「地方公務員災害補償法第二条第二項」と
する。
第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、
第十条中
「労働者災害補償保険法第七条第二項」とあるのは、
「地方公務員災害補償法第二条第二項」と
する。
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、第十一条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
前項の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院設置者から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。