第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、
第九条中
「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」とあるのは、
「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項」と
する。
第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、
第九条中
「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」とあるのは、
「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項」と
する。