この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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平成十五年法律第四十号
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附 則
令和三年六月一一日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月06日 16時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中健康保険法第百五十九条 及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条 及び第百五十三条第一項第七号の改正規定 並びに第三条 及び第四条の規定 並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条 及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項 及び第五項」を「第二十八条第五項 及び第六項」に改める部分 及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二 及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項 及び第百四十四条の十二第一項の改正規定 並びに附則第十六条、第二十六条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
# 第三十二条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。