この法律は、公布の日から施行する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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平成十五年法律第四十号
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附 則
平成二一年五月二九日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月06日 16時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣されている検察官への前条第五号の規定による改正後の同法第十三条第二項ただし書に規定する俸給 及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第三条第一項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。