この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
#
平成十五年法律第四十号
#
附 則
平成二三年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月06日 16時21分
· · ·