この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
#
平成十五年法律第四十号
#
附 則
平成二四年一一月二六日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月06日 16時21分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一から五まで
略
六
号
第五条の規定 並びに附則第六条、第九条、第十条 及び第十六条から第二十二条までの規定 平成二十七年十月一日