法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
非常災害のために必要な応急措置として行う 開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。)
仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為